平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、高額療養等の(非)課税証明書の添付が省略できます。
平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となります。
平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているますが、、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。
詳しい内容は協会けんぽのHPをご確認ください。
協会けんぽ
タグ:働き方改革,労務,法改正,統計・情報