雇用継続給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に
「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」との公表がありました。
この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されているので、関係者様はご参考になさってください。