年次有給休暇取得推進期間(厚生労働省)
以前も当ページでお知らせいたしました、『仕事休もっ化計画』ですが、10月は『年次有給休暇取得促進期間』 として、新たにリーフレットが公表されています。
厚生労働省は、毎年10月を年次有給休暇取得促進期間としています。
この取組は、各企業において、来年度の事業計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与の導入を検討することを推奨しています。
2019年度から、年次有給休暇の時季指定義務制度も施行されます。計画的付与により年5日の年次有給休暇を取得させるか、従業員本人に時季指定させるか、いずれかの対応を取らねばなりません。