10月1日から最低賃金がかわります!
10月1日より全国の最低賃金が変わります。
- 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
- 特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
- 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
詳しい情報は、労働局のホームページを御覧ください。鹿児島労働局
最低賃金の比較方法、判定ツールなどが用意されていますので、ぜひご活用ください。
最低賃金に関するお問い合わせは弊社までお気軽にどうぞ。