賞与に係る社会保険での報酬の取扱いを一部改正
厚生労働省から、「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について通達がありました。
標準報酬月額の定時決定における賞与に係る報酬の取扱いについて改正が行われました。
1「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
2「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。
適用は、平成31年1月4日からとされています。
給与計算担当者の皆様は、留意が必要です。