マイナンバーによる連携の拡大 協会けんぽから、「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」という発表がありました。 平成29年11月から、高額療養費などの一部の保険給付に関する申請について、申請書等にマイナンバーを記入すれば、他機関との情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能とされていましたが、平成30年7月より、その対象となる申請を拡大するとのこです。 詳しくはコチラ→協会けんぽ タグ:労務,法改正,税関係,統計・情報 2018年07月31日