日本年金機構 平成30年分扶養親族等申告書の再周知
平成30年3月28日までに、扶養親族等申告書が未提出であった方または、記入漏れ等により日本年金機構より申告書が再送された後、再提出がない方に、平成30年分の「扶養親族等申告書」が再送付されます。
一度も申告書を提出いただいていない方は、所得税法等の規定により、年金から所得税を源泉徴収する際の税率が、現在、10.21%となっています。扶養親族等申告書を提出することで、税率が5.105%になり、更に、該当する控除が受けられます。
日本年金機構より申告書が送付された後、再提出がない方は、税率は5.105%となっていますが、申告書を提出いただくことで、更に、該当する控除が受けられます。
いずれの場合も、申告書を提出いただくことで、申告書の内容を正確に反映した源泉徴収税額を差し引いた額の年金をお支払いするとともに、平成30年の最初の年金の支払いまで遡って源泉徴収税額の調整が行われます。
詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
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