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訪問介護のケアプラン 回数によって届出必要

 生活援助中心の訪問介護のうち、通常の利用よりも極端に利用回数が多いケアプランについては、市町村への届出が今年10月から義務づけられることになります。
 厚生労働省は、対象となる利用回数の案を公表し、4月17日まで意見募集(パブリックコメント)を募集しています。利用回数について厚労省の案では、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準とする、としています。
 具体的には、1月あたり▶要介護1=27回▶要介護2=34回▶要介護3=43回▶要介護4=38回▶要介護5=31回 の回数を超えた場合が対象となるようです。
 届出が行われたケアプランについて市町村は、地域ケア会議等で多職種協働による検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の是正を促すことが求められるということです。

意見公募の詳しい内容はコチラ→パブリックコメント

厚生労働省案はコチラ→訪問介護回数案

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