雇用保険の手続きにはマイナンバーが必要です
平成30年5月以降、マイナンバーの記載の必要な届出等に、マイナンバーが記載されていない場合は返戻される場合があります。
記載が必要とされている届出等は下記の通り
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付支給申請
4 育児休業給付支給申請
5 介護休業給付支給申請
となります。事業主のみなさまは、ご留意下さい。
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。→雇用保険の手続にはマイナンバー
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