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非正規格差 扶養手当も違法

先日、通勤費の非正規格差について、福岡地裁判決で違法とされたニュースは当ホームページでもご紹介しましたが、2月21日大阪地裁判決で、扶養手当の非正規格差も違法との判決がでました。

扶養手当は、同一労働同一賃金ガイドライン案からは、外されていましたが、同じような仕事や、範囲であれば、事案にもよりますが、違法と判断されるようです。

今後、この労働契約法20条問題には注目です。

不合理な労働条件の禁止

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