子会社のセクハラについて最高裁判決
子会社で女性従業員が受けたセクハラをめぐり、親会社が賠償責任を負うべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、“相談時の状況によっては親会社も責任を負う”とする判断を示した上で、この事案に関しては、“親会社としてセクハラ相談に対応すべき義務はなかった”として親会社の賠償責任を否定しました。(平成30年2月15日判決)
親会社の責任について、「相談時の具体的状況や窓口の体制によっては適切に対応すべき信義則上の義務を負う」と指摘しましたが、今回のケースでは、申出の段階で被害から8か月以上が経過していたこと、女性が退職後に受けた行為の相談だったことなどから、親会社の責任を認めませんでした。
セクハラを始めとする職場におけるハラスメントについては、必要な対策をとることが企業(状況によっては親会社も含みます)の義務とされています。
まずは企業としてどのような対策をするべきなのかを知ることが、問題を未然に防ぐうえでも重要なことです。
詳しくはコチラのリーフレットをご確認いただくか、弊所までお気軽にご相談下さい。