労災保険料率の引上げが決定
平成30年4月から労災保険率の改定の内容が正式に決まりました。
改正の概要(いずれも、平成30年4月1日施行)
1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率が設定されます。
これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。
2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額が引き上げられます。
3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加されます。
4 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額が引き上げられます。
改正省令について、詳しくはこちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)>