柔軟な働き方に関する検討会の資料が公表されました
厚生労働省は、平成29年12月11日に開催された「第5回柔軟な働き方に関する検討会」の資料を公表しました。
●情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)
●自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)
●副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)
(修正後は、副業・兼業の促進に関するガイドライン(案))
●モデル就業規則改定案
顧問先様には、事務所通信でもお伝えした内容ですが、注目は副業・兼業の促進が盛り込まれているところです。
従来は、一般的に、就業規則等で従業員の副業・兼業は禁止されていますが、柔軟で多様な働き方が促進する政府方針のもと、副業・兼業の促進の方向に舵が切られています。
同報告の中でのモデル就業規則には、禁止される場合として、
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業に当たる場合
などが挙げられています。
年内に再度、検討会を開いて、これらのガイドライン案についてさらに検討を深めていくようです。
予定では、平成30年に、通達が発出され、これらのガイドラインや改定されたモデル就業規則が、企業などに周知されるようですが、従来とは180度違った方向で、どのような内容が示されることになるのか、注視していく必要があります。
詳しい内容は、厚生労働省のHPをご確認ください。
コチラ→柔軟な働き方に対する検討会