健康保険組合に提出する被保険者の氏名変更届について
平成29年11月29日の官報に、「健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第128号)」が公布されました。
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者から氏名変更の申出があった場合、事業主は、氏名変更届を保険者に提出しなければならないこととされていますが、この手続について、今回の省令の改正により、健康保険組合が住民基本台帳法の規定により、地方公共団体情報システム機構から被保険者に係る機構保存の本人確認情報の提供を受けることができる場合には、氏名変更届の提出を省略とすることができることとされました(公布の日〔平成29年11月29日〕施行) 。
なお、協会けんぽに加入している場合の被保険者の氏名変更届の取り扱いについては、今回の省令の改正による変更はありません。
詳しくはコチラの官報をご確認ください。→11月29日 官報
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