外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が公布され、平成29年11月1日に施行されます。今回の改正では、実習生制度初の対人サービスとして「介護」が職種追加されました。従来の実習生要件に加えて、介護固有の要件が追加されています。入国時の日本語レベルが「N4」であること、1号から2号への移行には、「N3」レベルであること、受入れ施設での実習指導員の資格要件、入国後研修で介護導入講習(42時間)の追加などがあります。外国人技能実習生制度のお問合せはお気軽に弊所までどうぞ。
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