育児休業給付金支給期間の延長
社会保険労務士法人 HR Trustよりお知らせです。
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の機関についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。具体的には、待機児童問題等で、保育所に入れない場合の措置としてお子さんが2歳になるまでは給付対象になるということになります。この件についてのお問合せはお気軽に弊所までどうぞ。育児休業給付金