【お知らせ】寡婦年金
HR Trustよりお知らせです。
寡婦年金とは、第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が25年(平成29年8月1日より10年に短縮されます)以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けているとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお死亡一時金と寡婦年金はいづれか一方の選択になります。
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