【お知らせ】老齢基礎年金
HR Trustからお知らせです。
老齢基礎年金は、原則として次の期間(受給資格期間)を合計して25年を満たした人が65歳になってから受けられます。
請求は65歳の誕生日の前日からできます。(平成29年8月1日からは受給資格期間が10年に短縮されます。)
平成28年4月に改定された老齢基礎年金額は、年額780,100円です。この金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。
老齢基礎年金は原則として、65歳から支給されますが、希望により60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
また66歳から70歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。合算対象期間や繰上げ支給、繰下げ支給の支給率については、
コチラをご確認ください。→老齢基礎年金 手続やお問合せはお気軽に弊所までどうぞ。
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