2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が 創設されます(厚生労働省より)
今年の4月から、雇用保険制度における育児関係の新たな給付金として、「出生後休業支援給 付金」と「育児時短就業給付金」を創設されます。
「出生後休業支援給付金」は、父親:子の出生後 8 週間以内、母親:産後休業終了後 8 週間以内 (子の出生後 16 週間以内)に、両親ともに 14 日以上の育児休業を取得する場合(被保険者に 配偶者がいない場合や配偶者が産後休業を取得している場合などは、配偶者の育児休業の取 得は不要)に、28 日間を限度に、休業開始前賃金の 13%相当額を支給するものです。支給要件を満たした場合は、既存の育児休業給付(休業開始前賃金の 67%相当額)と合わせて 80%相当額が支給されることとなります。
「育児時短就業給付金」は、子が 2 歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の 賃金の 10%を支給するものです。給付額と賃金の合計が時短勤務開始前の賃金を超えない よう給付率を調整することとしていますが、この給付により、従業員にとっては、休業を続けた 場合より時短勤務をした場合の手取りを増やすことが容易となり、早期の職場復帰という選 択がしやすくなる制度です。
これらの給付のご案内を厚生労働省ウェブサイトに掲載されていますので、従業員様への周知に ご活用ください。
詳細はこちらよりご確認ください。
≪ 育児休業等給付について ≫