一般事業主行動計画策定・変更届の届出の手続きについて(鹿児島労働局より)
鹿児島労働局より「次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法に基づく 「一般事業主行動計画策定・変更届」の届出の際に、一般事業主行動計画を添付していただく必要はありません」というご案内が公表されました。
鹿児島労働局では、従来、一般事業主行動計画策定・変更届を届出いただいた際に、添付された一般事業主行動計画の内容を確認し、一般事業主行動計画自体に対するアドバイスを行うケースもありましたが、令和6年12月1日以降に提出された一般事業主行動計画策定・変更届の届出からは、届出の事務手続きにおいて、行動計画自体に対するアドバイス等 は差し控えるとのことです。
一般事業主行動計画の策定については、計画内容が行動計画策定指針に沿った内容である か、社内等で十分検討・点検の上、策定届・変更届の届出を行っていただきますよう、お願いいたします。
詳細は、こちらよりご確認ください。
≪「一般事業主行動計画策定・変更届」の届出の際に、一般事業主行動計画を添付していただく必要はありません≫