賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定(厚労省)
令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は行われていなかったのですが、令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。詳細は下記にてご確認ください。
< 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定 >
< 給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定(PayPay株式会社/プレスリリース) >
< 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省) >