雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和6年8月1日から変更(厚労省)
厚生労働省より、雇用保険の「基本手当日額」変更のお知らせがありました (8月1日(木)から変更) 。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は下記にてご確認ください。