技能実習に代わる新たな制度「育成就労」の創設などを盛り込んだ改正法が成立
技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労を創設することなどを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。
一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
改正内容について、分かりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。
タグ:労務,外国人労働者関係,統計・情報