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令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出についてお知らせ(厚労省)

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

 令和6年のこれらの報告について、厚生労働省のホームページにおいて、専用のページが設けられました。

 令和6年の報告も、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法で行うことができるということです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 <令和6年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出について

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