「働き方改革」適用猶予企業への助成11月30日まで:厚労省
厚生労働省は、「働き方改革」の適用猶予を受けている建設業や運送業などの業種を対象にした「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」の申請を11月30日まで受け付けています。
2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった「働き方改革」の適用猶予業種などに時間外労働の上限規制が実施されます。生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業などを支援します。
支援対象となる取り組みは(1)労務管理担当者に対する研修、(2)労働者に対する研修、周知・啓発、(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング、(4)就業規則・労使協定等の作成・変更—など9項目あり、いずれかを1つ以上実施することです。
令和5年度または6年度内に有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または、月60時間を超え、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う、など4つの成果目標から1つ以上を選択し、目標達成を目指し実施します。
交付決定日から2024年1月31日までに取り組みを実施し、実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて助成されます。
詳しくは、厚労省のホームページでご確認ください。