新型コロナに係る傷病手当金の申請 令和5年5月8日以降は医師の証明が必要に(協会けんぽ・厚労省)
新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更に伴い、この臨時的な取扱いが廃止されました。
そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。
この件について、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります>