派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について(厚労省)
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、Q&Aの第6集が公表されました。ご確認ください。
<労使協定方式に関するQ&A(第6集)(令和4年10月21日更新)>