令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
社会保険に加入することにより、パートタイマーのみならず会社としても社会保険料の負担が大きくなります。ご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に各担当までご相談ください。
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