「歯科技工士」が一人親方その他の自営業者の特別加入の対象に(令和4年7月1日~)
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対し、保険給付の支給などの補償を行う制度です。
基本的には労働者を対象とするものですが、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合には、任意に労災保険に加入することができます。これを「特別加入制度」といいます。
この特別加入ができる者として、令和4年7月1日から、新たに「歯科技工士」が加わりました。この改正について、厚生労働省からリーフレットなどが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました>