日本年金機構から、現物給与価額(食事)が改定について公表がありました。 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。 この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。改定後の現物給与の価額は、2019(平成31)年4月から適用されます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 …
2019/03
日本年金機構より、被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続き変更について公表がありました。 厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合。 現行では、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)に必要事項を記入した上で、提出することとされています。 この手続きについて、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽…
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「高齢社員戦力化のためのヒント集」(2015(平成27)年3月に作成された「産業別高齢者雇用推進ガイドラインのご紹介~高齢従業員がいきいきと働くためのヒント集~」の改訂版)が公表されています。 82業種の産業別高齢者雇用推進ガイドラインから、企業の取組事例や提案を、4つのテーマに分類して紹介しています。 1.意欲を持って働いてもらえる制度にするには? 2.どのような役割・仕事を求めるか? 3.高齢になってもこの会社で働きたいと思ってもらうに…
経済産業省は、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助し、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推奨しています。 これにあたり、平成31年度「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施する事務局となる補助事業者を募集中(3月20日まで)です。 この補助事業者が決まれば、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用補助(補助率2/3)や、キャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支…
中小企業庁は、全国の中小企業・小規模事業者等からの制度拡充の要望を踏まえて、軽減税率対策補助金の制度を拡充し、軽減税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援していく方針です。 以下のとおり、同補助金の制度を大幅に拡充されます。 1.補助対象の拡大 (1)従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用も補助対象となります…
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条第1項の規定に基づいて、「労働施策基本方針」が公表されました。 この基本方針は、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関する基本的な事項等を示すものとなっています。 …
厚生労働省より「第24回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会」の資料が公表されています。そのなかで「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問などが行われています。 この最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案は、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の換算方法を定めるため、および最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化を図るために行おうとするものです(2019(平成31)年4月1日施行予定)。 「最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手…
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」が公布されました。 平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。 給与計算のご担当者は前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。 雇用保険料率(平成31年度) …
3月2日 平成31度の予算案が衆議院本会議で可決され、参議院に送付され、年度内成立が確定しました。 今後の展開は、予算全体のポイントとしてまとめられていますので是非ご確認ください。 詳しくはコチラ→財務省HP
厚生労働省は、 『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます 』というタイトルのパンフレットを公表し周知に努めています。 これは、働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により行われます。時間外労働の上限規制や年次有給休暇の時季指定義務の導入にくらべると、注目度は低いですが、このような改正が行われることも確認しておきましょう。 「長時間労働者に対する面接指導等」の強化は、産業医の選任義務がない小規模の事業所にも適用されます。「労働時間の状…