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お知らせ

平成31年度予算概算要求で厚労省が概要を公表

厚生労働省は、「平成31年度概算要求書」、「新しい日本のための優先課題推進枠」の概要を公表しました。 「新しい日本のための優先課題推進枠」は、優先課題に充てるための予算枠で厚生労働省が要望する金額やその施策の概要などが公表されています。 特に、注目すべき内容として、 ・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 →要望額1,312,194(千)円 全国47都道府県において、事業場内で最も低い時間給(以下「事業場内最低賃金」という。)が1,000円未満の中小企業・小規…

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平成30年版 労働経済白書

 平成30年版の「労働経済の分析(労働経済白書)」が厚生労働省より公表されました。  労働経済白書は、雇用、賃金、労働時間、勤労者家計などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、平成30年版の主なポイントは、次のとおりです。 ・企業が能力開発に積極的に取り組むことが、翌年の売上高や労働生産性の向上、従業員の仕事に対するモチベーションの上昇などのプラスの影響を与える。 ・多様な人材の十分な能力発揮に向けて、能力開発機会の充実や従業員間の不合理な待遇格差の解消など「きめ細…

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介護福祉士を目指す外国人留学生のための相談窓口を開設

公益社団法人 日本社会福祉士養成施設協会(介養協)は、介護福祉士を目指す外国人留学生等が抱える悩みの相談に乗ったり、支援をする窓口を9月10日(月)に開設しました。 介護業界での増え続ける外国人労働者、新しい在留資格「介護」、在留資格介護の普及が背景にあると思われます。 介養協 鹿児島の社労士として有益な情報に発信に努めています。

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平成29年版 働く女性の実情

「平成29年版 働く女性の実情」が厚生労働省から、公表されました。   「働く女性の実情」は、政府や研究機関などの各種統計調査を用いて、働く女性の状況などを分析した報告書で、昭和28(1953)年から毎年公表されています。 一度、ご覧なっていただいてはいかがでしょうか? 厚生労働省 鹿児島の社労士として皆様に有益な情報提供に努めています。…

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最低賃金について

すでに当ページでもお伝えしておりますが、 10月1日より新しい最低賃金が適用されます。 今一度、確認をお願い致します。 最低賃金に関するお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。  

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統計からみた我が国の高齢者

総務省統計局から、敬老の日にちなんで、「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」が公表されました。 「敬老の日」を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめられたものですが、あらためて日本の就労環境の現状が数字によって、再認識されます。 高齢者の方々の就労や労務管理を、鹿児島で社労士としてどう向き合っていくかを、考えさせられる内容です。 ●高齢者の人口(人口推計) ・総人口が27万人減少する一方、高齢者は44万人増加 ・女性の高…

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働き方改革関連法 通達

働き方改革関連法による労働基準法などの改正について、平成30年9月7日付けで発出された通達が、厚生労働省から公表されました。 1 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年基発0907第1号) H30.9.7 労働基準法通達(1) 2 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年基発0907第2号) H30.9.7安衛法(1) 3 働き方改革を推進…

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年次有給休暇取得推進期間(厚生労働省)

以前も当ページでお知らせいたしました、『仕事休もっ化計画』ですが、10月は『年次有給休暇取得促進期間』 として、新たにリーフレットが公表されています。 厚生労働省は、毎年10月を年次有給休暇取得促進期間としています。 この取組は、各企業において、来年度の事業計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与の導入を検討することを推奨しています。 2019年度から、年次有給休暇の時季指定義務制度も施行されます。計画的付与により年5日の年次有給休…

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KER9月号に掲載されました

弊社代表のコラム(ビジネスQ&A) がKER9月号に掲載されました。 鹿児島の社労士として、働き方改革のついて執筆いたしました。 KERの会員様は情報誌を是非御覧ください。 下記リンクより、弊社代表のコラムはご覧いただけます。 KER9月-ビジネスQ&A…

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育休復帰後の雇止めは無効 地裁判決

「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられた上、雇止めされた女性が、妊娠や出産を理由とする嫌がらせ「マタニティーハラスメント(マタハラ)」にあたり違法だなどとして訴えた裁判で、平成30年9月11日、東京地裁が雇い止めは無効とする判決がでました。  判決では、会社の対応は不法行為にあたるとして慰謝料など110万円の支払いを命じ、雇い止めも無効と認定しました(雇止め後の未払い賃金の支払も命令)。    地裁判決ですが、ハラスメントに対する判断の指標になるかもしれません。  ハ…

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