「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース リーフレットを公表(厚労省)
令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでの「時間外労働等改善助成金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たなコースとして「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました。
これを受けて、厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援コースを紹介するリーフレットが公表されました。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。
詳しくは下…
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令和2年4月分からの年金額等について
令和2年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、令和元年度から0.2%の増額となります(在職老齢年金の支給停止調整額については、変更ありません)。
なお、令和2年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いとなります。
詳しくは下記でご確認ください。
<令和2年4月分からの年金額等について>…
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新型コロナウイルス対策 資金繰りなどに関する支援策を紹介するパンフレット(4月2日時点版)(経産省)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表しています。幾度か更新されていますが、これの令和2年4月2日10:00時点版が公表されています。
このパンフレットでは、支援策を「資金繰り支援」、「設備投資・販路開拓」、「経営環境の整備」に分類して、わかりやすく説明しています。
厚生労働省の助成金の内容も紹介されていますので、支援策を総合的に確認することができます。
現時点で最新の内容をご確認ください。
<新型コロナウイルス感染…
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新型コロナウイルス対策 中小企業向け補助金・総合支援サイトを公開(中小企業庁・経産省)
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の皆様を対象とした様々な国の支援措置をより「知ってもらう」、「使ってもらう」ことを目指し、「中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポplus」を公開しました(令和2年4月1日公表)。
これらの支援制度や事例を簡単・便利に検索でき、電子申請までをサポートするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」を公開しました>
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タグ:感染症対策,補助金
KER3月号 ビジネスQ&A【労務・人事】連載記事
KER3月号 ビジネスQ&A【人事・労務】連載記事が掲載されました。
今回は前回に引き続き、「同一労働同一賃金の対応と実務③」として寄稿いたしました。
3月号_ビジネスQ&A
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申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁は、「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
申告所得税等の確定申告について、申告・ 納付期限を一括延長するなどの措置を講じているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税の猶予制度の案内などが掲載されていますが、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等が、FAQとして取りまとめられています。
詳しくは添付のリーフレットをご確認ください。
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タグ:働き方改革,労務,感染症対策,税関係,統計・情報,補助金
新型コロナウイルス感染症対策に対応するテレワーク関連施策情報
経済産業省のHPで、テレワークの導入推進に向け、新型コロナウイルス感染症対策に対応する関係施策や、情報通信関連企業が実施している支援活動に係る情報を集約し、発信しています。
テレワークをご検討の事業主さまはご参考になさってください。
経済産業省HP
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労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について
労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
※ 申請する労働保険料等以外に、既に滞納となっている労働保険料等がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
※ 申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する労働保険料等について適用されます。
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タグ:労務,感染症対策,税関係,統計・情報
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主負担分の納付困難の場合
今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により事業所の経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき以下の1から4のいずれかの対応が認められる場合があります。
各月の納付予定額の変更
年次の納付予定額に変更のない範囲であれば、各月の納付予定額(支払予定日の変更を含む。)の変更が可能。「各月納付予定額変更申出書」に必要事項を記入し、提出。
分割納付期限の延…
タグ:労務,感染症対策,法改正,税関係,統計・情報
地域雇用開発助成金の対応地域について
雇用機会が特に不足しているとされる、対象の地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成(1年毎に最大3回支給)される「地域雇用開発助成金」の令和2年4月1日時点の対象地域について公表されました。該当地域の皆様で、設備投資等の予定がある事業主さまは、活用の検討をされてはいかがでしょうか。
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