脳・心臓疾患の労災認定基準を改正 令和3年9月15日から適用(厚労省)
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、令和3年9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
<認定基準の改正のポイント>
労働時間の基準などは維持しつつ、次のような改正が行われました。
●長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化。
●長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し。
●短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化。
●対象疾病に「重篤な心不全」を追加。
●新たな認定基準は、令和3年9月15日から適用。
同省では、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました>