「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります(厚労省)
派遣元事業主には、労働者派遣法に基づき、直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況について、「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)により報告することが義務付けられています。この報告書の様式を改正したとのお知らせが厚生労働省からありました。
この様式の改正は、労働者派遣法において、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣などが可能とされたことを受けて行われたものです。令和3年6月報告分からは、改正された様式での報告が必要となります。
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