社労士が提出代行者である場合の事業主の電子署名の省略等についてお知らせ(日本年金機構)
社会保険労務士が事業主に代わって(提出代行により)、電子申請により届出するすべての手続きについて、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行に関する証明書)を届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能となります。
また、被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続きについて、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、被保険者の電子署名が省略可能となっています。
日本年金機構のホームページでは、これらの詳細を紹介していますが、そのページが令和3年4月1日に更新されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険労務士が提出代行する場合の事業主の電子署名の省略について>
<電子申請における被保険者の電子署名の省略>