住居確保給付金再支給、申請期間を6月末まで延長:厚労省
厚生労働省は3月16日、住宅確保給付金の再支給申請期間を21年3月末から6月末に延長すると発表しました。同給付金は新型コロナウイルス感染症対応の特例で2021年2月から3月末までを申請期間として、一度支給が終了した人にも3か月間の再支給を可能にしていますが、その申請期間を6月30日まで延長します。
住居確保給付金は コロナ禍で離職した人や、やむを得ない休業などで収入が減少した人に一定期間家賃相当額を給付する制度です。生活困窮者や失業者に向け従来からある制度でしたが、コロナ禍で住居を失う恐れがある世帯にも給付できるよう適用条件を緩和しています。
住宅確保給付金については下記リンクの資料から。
詳しくは厚労省のホームページへ。