「就職お祝い金」などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止(厚労省)
職業安定法に基づく指針の一部改正により、令和3年4月1日からは、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました(令和3年3月2日公表)。
職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例がありますが、このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはならないことが明確にされています。
同省では、「求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください」としています。
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