新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の納付が困難な事業主の皆様へ 厚生労働省からのご案内です。 労働保険料等を一時に納付することが困難となった場合で、要件の全てに該当する ときは、換価の猶予が認められます。 換価の猶予が認められると、 ① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。 ② 猶予期間中の延滞金が免除されます。 ③ 必要があると認められる場合には、事業の継続又は生活の維持を困難にする おそれがある財産の差押えが猶予又は解除されます。 詳しくはリーフレットにてご確認ください。 タグ:労務,感染症対策,統計・情報 2021年02月10日