固定資産税の減免 市町村による申請受付は1月末まで!
事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
ただし、この制度は令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免されるもので、令和2年度(今年度)の固定資産税・都市計画税を減免するものではありません。
令和2年度の固定資産税・都市計画税の納税猶予については「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例」を参考にしてください。
事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税 をゼロまたは半分とする制度がありますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらでご確認ください。