改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。 詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。 <改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます> タグ:労務,法改正,統計・情報 2021年01月04日