新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請 申請受付期間及び結果の受領期間の延長に関する資料を更新
新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について、法務省・出入国在留管理庁から、申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について、その内容を更新したとのお知らせがありました。
この資料により、3月、4月、5月、6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等の受付期間が3か月間延長されること、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)についての審査結果の受領(在留カードの交付等)の期間が3か月間延長されることが確認できます。
また、空海港では在留諸申請の受付及び処分は行っていないため、本来の在留期限等を経過している方が出国する場合は、あらかじめお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署において申請及び許可を受ける必要があることや、本年8月以降に在留期間の満了日を迎える在留外国人はこの期間延長の取扱いの対象とならないことなどが、注意点として掲げられています。
必要であればご確認ください。