複数就業者(複数事業労働者)への労災保険給付 通達とパンフレットを公表(厚労省)
これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額に基づいた保険給付が行われないことや、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定を行う仕組みがないことが課題でした。
そのため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労災保険法が改正され、令和2年9月1日から、複数事業労働者への労災保険給付を新設するなどの改正規定が施行されることになりました。
この改正について、厚生労働省から、通達2本とパンフレット(わかりやすい解説)が公表されました(令和2年8月26日公表)。
特に、パンフレットについて確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<通達:雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)(令和2年基発0821第1号)>
<通達:複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(令和2年基発0821第2号)