時間単位の年次有給休暇制度に関するページを開設(働き方・休み方改善ポータルサイト)
「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。
このサイトから、「時間単位の年次有給休暇制度に関するページを開設しました」という案内がありました(令和2年6月12日公表)。
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります(労働基準法第39条第4項)。
このページでは、「治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう」とし、「就業規則への記載」、「労使協定の締結」などについて説明がされています。
時間単位の年次有給休暇制度を導入していない企業においては参考になる情報となっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
就業規則の規定例と労使協定の例も紹介されています。