労働保険の年度更新期間の延長等について
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが告示されました。
事業主の皆様におかれては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。
また、本特例措置について、所要の厚生労働大臣告示を準備中としておりましたが、こちらも併せて公表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。