新型コロナウイルス対策 労災補償における取扱いについて通達(厚労省
厚生労働省から「
これは、厚生労働省労働基準局補償課から、
●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、
6号2……細菌、
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省から「
これは、厚生労働省労働基準局補償課から、
●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、
6号2……細菌、
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、
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