新型コロナウイルス対策 技能実習生に関する対応についてQ&Aなどを公表(法務省)
法務省から、「【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について (令和2年4月20日更新)」などが公表されました。
技能実習についても、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、Q&Aでは、「入国が当初の予定より遅れそうだが,どうしたらよいか」、「一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か」、「技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか」といった質問が並んでします。
たとえば、「技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか」については、次のように回答されています。
A 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については,帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(3月) 」への在留資格変更が許可される場合があります(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては,帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書をご準備いただく必要があります。
詳しくは,技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
なお、同省では、新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援のページも設けています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について (令和2年4月20日更新)>