新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主負担分の納付困難の場合
今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により事業所の経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき以下の1から4のいずれかの対応が認められる場合があります。
- 各月の納付予定額の変更
年次の納付予定額に変更のない範囲であれば、各月の納付予定額(支払予定日の変更を含む。)の変更が可能。「各月納付予定額変更申出書」に必要事項を記入し、提出。 - 分割納付期限の延長
納付書に記載されている納付期限の属する年次の翌年次末まで延長することが可能。 - 分割納付額の変更
納付計画について最終の年次を変更することなく、納付額を変更することが可能。「納付計画(延長)申請書」の提出する必要があり、記入のうえ、申請。 - 計画期間の延長を行う場合
最終の年次を延長し、年次の納付額を変更することが可能。(計画期間については最大30年。)
「納付計画(延長)申請書」の提出する必要があり、記入のうえ、申請。
※3と4については、受付した申請書を審査したうえで計画の見直しが決定されます。
詳しい内容は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。