新型コロナウイルス対策 個人向けの緊急小口資金等の特例貸付を実施
厚生労働省から、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置を設けます」という案内がありました(令和2年3月10日公表)。
これは、政府の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」に盛り込まれたもので、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯を対象として資金の貸付を行うものです。
概要は次のとおりです。
〇一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては 20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長する。
〇生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、総合支援資金により、例えば2人以上の世帯 では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とする。あわせて、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする。
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