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3月は「自殺対策強化月間」 本年度の主な取組みを公表(厚労省)

自殺対策基本法第7条第2項において、毎年3月の1か月間を自殺対策強化月間と位置付けられています。

 

 この度、厚生労働省から、「令和元年度自殺対策強化月間」に関するお知らせがありました。

本年度の主な取組みについても公表されています(令和2年2月28日公表)。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和元年度「自殺対策強化月間」>

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