パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行
令和元年(2019年)12月4日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。
以前に、「パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行が濃厚」などとお伝えしていましたが、それが確定しました。
近く、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報に公布された政令を紹介させていただきます。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年12月4日政令第174号)>